<吉川自治会館 利用規則>
利用を申し込む前に、下記事項をよく読んで、利用申込書を提出してください。
<利用者の心得>
1 利用目的以外の使用や、利用の転貸をしないこと。
2 利用時間を守ること(9:00から21:00の間とし、準備および片付けの時間も含む)。
3 公衆道徳を守り、近隣住民や他人に迷惑をかけないこと。
4 建物(床・壁・天井・ブラインドなど)を汚したり傷をつけたりしないこと、備品類は大切に取り扱い、それらを破損したりした場合、利用申込み責任者の責において弁償するものとする。
5 集会室での室内シューズなどは、靴底が飴色(黒色や灰色のソールは厳禁)のシューズを使用すること。
6 使用後の什器・備品等は所定の位置に戻し、点検項目を確認し点検確認表を提出すること。
7 火災予防には万全を期し、指定の場所以外での火器の使用や喫煙(電子タバコを含む)をしないこと(喫煙場所は屋外所定場所)。
8 危険物は絶対に持ち込まないこと。
9 自治会所有の備品以外の物(パソコン、DVD・Blue-Rayプレーヤ-、プロジェクター、延長電源ケーブルなど)を持ち込み使用する場合は、必ず許可を得ること。
10 厨房備え付けの備品は使用はできるが、お茶・コーヒー等は持参し持ち帰ること。
11 使用後は台所・トイレを含む使用場所の清掃を行うなど、会館の美化に努め、飲食を伴う使用の際には、ゴミ等のゴミおよび空き缶・空き瓶を必ず持ち帰ること。
12 エアコンを使用する時は、節電のため適正温度で稼働すること。
13 利用に際し、会館内及び会館周囲において事故や怪我および事件があった時は、大小にかかわらず
直ちに届け出ること。但し、自治会はその責は一切負わない。
14 来館者は玄関備え付けのアルコールで手を消毒して入室すること。
15 来館者は会議中などにマスクを着用すること(運動などに支障がある時は、主催者が判断すること)。
16 使用終了後、責任者は点検確認表の項目をチェックし事務室に提出すること。
<利用申込方法>
1 利用者は、来館の上、所定の申込用紙に必要事項を記入し、事務室に提出して利用許可を得ること(電話・メール・ファックスでの予約は不可)。
2 自治会役員の会議・自治会の行事および自治会員の慶弔や災害対策、静岡市の選挙投票所指定依頼を優先とする。このため、一般利用者の申込みを急遽取り消すことがある。
3 利用日の1カ月前から申込を受け付ける。
4 鍵の受け渡しは使用当日とし、事務局より受け取る。鍵は使用後、速やかに返却すること。
5 予約の取り消しは前日までに事務室に連絡すること。
6 未成年者のみが利用する場合は、保護者(18歳以上の者)が同席し責任者となること。
<利用許可条件>
自治会長または管理人は、利用申込書を精査し、次に掲げる項目に該当する場合は利用(次回の
利用を含め)を許可しない。
1 利用目的が常識的な秩序や風俗を乱す恐れがあると判断した場合。
2 営利を目的とする興業、またこれに類似する行為と認めた場合。
3 特定の政治(政党)活動および宗教活動、またはこれに類似する行為と認めた場合。
4 未成年者だけの利用。
5 集会場、会議室を同一団体が同時刻に使うこと(下記<利用料金>の4に該当する利用者は除く)。
6 自治会長が使用を不適当とした場合。
7 申込用紙に偽りの申告があった場合(今後の利用を許可しない)。
8 利用中止の連絡を前日までにしなかった場合(中止の場合は、前日までに事務室に申し出ること)。
9 利用許可の権利を第三者に譲渡した場合。
<利用料金> ※別紙にて定める
1 利用料金は必要に応じて、評議員会で諮り改定することができる。
2 利用料金は会館の維持運営を補うものに充当する。
3 物品の展示販売などの利用および時間については、利用者と協議の上、決定する。
4 次の利用者は無料(コピー料金を含む)とする。
① 自治会役員の運営・活動に関連する全ての利用(隣組会合を含む)など自治会運営に関する会議での利用。
② 自治会が認めた各種団体の定例会・サークル活動、その運営に関する会議・会合。
5 書類・資料等のコピー(Bサイズは不可)は事務室に申し出ること。
① モノクロコピー A4およびA3 10円/1枚(両面20円)。
② カラーコピー A4およびA3 30円/1枚(両面50円)。
6 利用料金の徴収方法。
① 利用前に所定の料金を事務室に支払う。
② 定期利用の場合は、当月利用最終日の一括払い(事務室窓口)。
③ 利用時間を前後延長して利用した場合には超過料金を支払う。
④ 利用日前日の午前中迄に使用取り消しの申し出があった場合、支払済みの利用料金は返金する。
令和4年12月 吉川自治会